精神手帳年金二級です 個人事業主で48万こえたら確定申告?が必要と聞いてましたが この画像見る...
18:4711精神手帳年金二級です 個人事業主で48万こえたら確定申告?が必要と聞いてまが この画像見ると130万までは税金が発生しないとのことですが これはかくて確定申告とは関係ありませんか?精神手帳年金二級です 個人事業主で48万こえたら確定申告?が必要と聞いてまが この画像見ると130万までは税金が発生しないとのことですが これはかくて確定申告とは関係ありませんか? 19:53まず第一に知っておくべきことは、税金を試算みて納める税金が発生しなければ確定申告は必要ないという事です。。
税金計算は複雑であり、障害者手帳を持っていたり、家族を扶養いたり、社会保険料を支払っていたり、医療費を支払っていたりすると税金は安くなります。。
<48万こえたら確定申告> 単身で障害手帳もなく、扶養家族もいないく、社会保険料も支払っていない等の単純なケースを想定すると事業所得が48万円を超えなければ確定申告は不要です。。
ちなみに、事業所得は次のように計算します。。
収入-必要経費=事業所得 また、単身者で精神障害者保健福祉手帳が2級の場合で、社会保険料等はない場合、事業所得が75万円までは非課税です。。
しかし、現実の所得税の計算は、扶養する家族がいたり、年金保険料や健康保険料を支払っていたりするので、単純化数字は意味を成しません。。
<130万までは税金が発生しない> これは、給与所得だけしかない人について言えることです。。
単身者で精神障害者保健福祉手帳が2級の場合、給与収入が年間130万円以内であれば、所得税は発生しないという意味です。。
48万円の説明と同じく、現実には、納税者には、扶養家族がいたり社会保険料を支払っていたりいます。。
所得税の計算は複雑なので、事業所得の収支や支払った社会保険料の証明書などを確定申告の時期に税務署近辺に設置される税務相談所に持ち込み相談するのがよいでしょう。。
このはいかがでか?