img img img

ひとりっ子の数次相続と空き家特例の適用について 父が亡くなった後、父の相続が済んでいない間に、...

2 2 2 2

img

ひとりっ子の数次相続と空き家特例の適用についてひとりっ子の数次相続と空き家特例の適用について 父が亡くなった後、父の相続が済んでいない間に、母が亡くなりま。。

子どもは私ひとりです。。

相続に当たって遺産分割協議書を作成する際、母が既に亡くなっているので協議ができません。。

自分とは空き家特例を使いたいので、中間省略登記せず、父の一次相続、母の二次相続と2回の相続と上で、一次相続の「父⇒母と私への相続」については、母に不動産を、私に預貯金を相続させる形で作成いと考えています。。

ここで質問ですが、母が亡くなっているのに勝手に遺産分割協議書を作成することは可能でしょうか?相続や税制にお詳しい方がいまら、ご教示願います。。

法律相談 | 税金10 できません。。

遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書が必要です。。

手に入らないでしょ。。

相続人が亡くなっている場合は、 「法定相続割合」で相続という処理をします。。

小細工はできません。。