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○✖︎問題です (01)物権には排他性があり、原則として 1 つの物について同一の内容の物権...

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○✖︎問題です (01)物権には排他性があり、原則と 1 つの物について同一の内容の物権は 1 つしか成立しないが、債権には排他性がないので、同一の給付内容を目的とする複数の債権が成立し得る。。

○✖︎問題です (01)物権には排他性があり、原則と 1 つの物について同一の内容の物権は 1 つしか成立しないが、債権には排他性がないので、同一の給付内容を目的とする複数の債権が成立し得る。。

(02)債権は、物権と異なり、支配権ではないので、債務者が任意に履行しなかったとも、損害賠償請求権を有するだけで、裁判所に強制履行を請求することは出来ない。。

(03)債務の履行が不能である場合、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することが出来るが、契約に基づく債務の履行がその契約の成立時に既に不能であったときは、そもそも債権が発生いないのであるから、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することは出来ない。。

(04)契約の履行遅滞中に履行不能となった場合において、その履行不能が自然災害等債務者の責に帰すべからざる事由によるものであるときは、債務者に損害賠償責任を負わせるためには、債権者が、債務者の履行遅滞がなければ履行不能にならなかったことを立証することが必要である。。

(05)債権者は、債権者代位権を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払いまたは不動産の明渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払いまたは明渡しを自己に対することを求めることが出来る。。

(06)登記をしなければ権利の得喪および変更を第三者に対抗することが出来ない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対有する登記手続をすべきことを請求する権利を行使しないときであっても、その第三者の同意を得なければ、その権利を行使することが出来ない。。

(07)詐害行為取消権は、債務者の責任財産の保全のためのものであるから、取消債権者は、受益者から返還を受ける物が動産である場合、直接自己への引渡しを請求することは出来ず、債務者への返還を請求することが出来るにとどまる。。

(08)債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生いないときは、譲受人は、債権が発生後に債務者が承諾をしなければ、当該債権を取得することが出来ない。。

(09)債権譲渡は、譲渡人から債務者に対する確定日付のある証書による通知または確定日付のある証書による債務者の承諾がなければ、債務者に対抗することが出来ない。。

(10)債権者および債務者が、債務者が債権者に対負っている金銭債務の弁済に代えて、債務者が所有する不動産を債権者に譲渡することを合意場合、当該金銭債務が消滅する効果は、当該合意の成立時に発生する。。

(11)債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因および取引上の社会通念に照らその引渡しをすべき時の品質を定めることが出来ないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。。

(12)A の債権と B の債権が令和 3 年 10 月 01 日に相殺適状になったが、相殺されていない状態で、 B の債権について A が同年 11 月 01 日に弁済場合、その後、B は相殺をすることが出来ない。。

法律相談 | 宿題28