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産休・育休について質問です。 調べたのですがよく分からなかったので教えていただけるとありがたい...

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産休育休について質問です。。

調べたのですがよく分からなかったので教えていただけるとありがたいです。。

7月に社員登用予定だったのですが、妊娠をきっかけに社員登用見送りになり、1月になりま。。

産休育休について質問です。。

調べたのですがよく分からなかったので教えていただけるとありがたいです。。

7月に社員登用予定だったのですが、妊娠をきっかけに社員登用見送りになり、1月になりま。。

ですが、1月に社員に所ですぐ産休になるなら社員になる必要が無いといわれ社員になることが出来ませんで。。

ただ、産休育休は当初与えない。。

と言われていまが今では戦って産休育休取得できることになりま。。

取れるようになって産休はいいのですが、育休についてすこし不審点が生まれま。。

私は3月から今の会社に勤めているのですが、社員登用見送りになり、せめて10月から法律が変わるので社会保険だけ入れてくれと頼み10月から社会保険に入れて貰えま。。

今まで気づかなかったのですが、雇用保険すら3月から入れてなく社会保険と同時の10月に加入になっていま。。

育休について調べると 「2年間のうち雇用保険加入12ヶ月以上必須」と書いてあり、実際10月からになっていたので去年と合わせても私は雇用保険加入期間が11ヶ月しかありません。。

雇用保険は雇用形態関係なく入る義務があるものと調べま。。

3月から10月までの間、加入いないことを訴えれば育休取得もどうにかなりますか? それとももう遅いでしょうか… また、旦那の会社も育休制度がありません。。

育休取得義務化されているのは女性のみでしょうか? 文分かりづらいところあれば申し訳ございません。。

おまちおります。。

。。

社会保険 | カテゴリマスター法律が関係する用語なので、きちんと理解しましょう。。

産休は、労基法の規定です。。

強行規定ですから、予定日の産前6週間産後8週間は、 会社は、被用者に就労させてはなりません。。

育休は、育児介護休業法の規定です。。

採用から育休取得申し出までの期間が1年を経過しない場合、 会社は育休の取得を拒否できます。。

任意規定なので、会社は拒否しなくてもよいです。。

認めてもよいだけです。。

産休給付金(手当金)は、健康保険法の規定です。。

被保険者と保険料を負担いる人に支給されます。。

給付期間の保険料は免除となります。。

被扶養者には、支給されません。。

出産育児一時金は、健康保険法の規定です。。

被扶養者であっても支給されます。。

育休給付金は、雇用保険法の規定です。。

「2年間のうち雇用保険加入12ヶ月以上必須」ですが、 それぞれの月で出勤日数が11日必要です。。

ずっと休んでいるパートの人は対象外です。。

社保加入は、雇用契約の労働条件で決まります。。

週30時間以上だったのか、否かです。。

勤務時間調整には意味はありません。。

加入は、企業の常勤の被用者の人数と雇用契約の 書面の記述内容で判断です。。

不加入は20時間未満で労働契約を結んだ場合です。。

法廷書類である労働条件通知書が雇い入れ時に交付 されているはずです。。

雇用保険も正社員かどうかは関係なく、労働条件が 週20時間、月11日以上で加入です。。

遡及加入は24ヶ月遡れるので、労基署で相談ですね。。

このはいかがでか? 質問者3月入社時からフルタイム出勤で月8日休暇です。。

労働条件通知書を交付されておらず、回収されてしまっています。。

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