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法律について 自分の父親は僕が4歳くらいの頃に離婚していて、 裁判の際に父親が自ら養育費を払う...

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19:3711法律について 自分の父親は僕が4歳くらいの頃に離婚いて、 裁判の際に父親が自ら養育費を払うと言ったらしいのですが、自分が16歳になった今一度も払われてません。。

法律について 自分の父親は僕が4歳くらいの頃に離婚いて、 裁判の際に父親が自ら養育費を払うと言ったらしいのですが、自分が16歳になった今一度も払われてません。。

で、そういう場合ってなんにも無いんですか?払うって口だけ言って実際には払わないって口座凍結?とかりしないんですか?なんらかの理由で働けない状況下にいたとも、父親の家族などに払わせるとか出来ないんですか?法律相談28

(1件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 19:47父の親族には養育義務はありませんので 任意請求とも「お願い」レベルです。。

裁判では判決文(書面)があるはずですから その正本があれば強制執行は可能です。。

(判決ではなく、調停調書や審判書ではありませんか?) 裁判所で決められた養育費は10年で時効ですが、支払い期日(毎月の振込日)から10年で1ヶ月分ずつ時効になっていくもので、一度に時効にはなりません。。

法務省【財産調査の実効性向上】で解説あり ↑ 法務省 【補足】 金融機関への情報取得とは. 1金融機関あたり約40円の手数料がかかります。。

(それ以外に法務局でそれぞれの金融機関の代表者事項証明書) 都銀、地銀、信用金庫、郵貯など10行くらいに絞って 本店照会をすると口座の有無と口座残高が判明します。。

口座残高があれば差押えの手続きをします。。

口座凍結ではなく、あくまでもその日の時点の残高差押えですから、口座は翌日からも継続使用できます。。

このはいかがでか?